税理士とは

税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命としています(税理士法第1条)。

この使命のもとに、以下のような業務を行っています。

(1)税務代理
税務官公署(国税不服審判所を含む。)に対する税法や行政不服審査法の規定に基づく申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分に対する主張について代理、代行することです。

(2)税務書類の作成
税務官公署に提出する申告書や申請書等の書類を作成することです。

(3)税務相談
税務官公署に対する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずることです。

(4)会計業務
税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行います。

(5)租税に関する訴訟の補佐人
租税に関する訴訟において訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を 支援します。

この税務代理、税務書類の作成、税務相談の業務は、有償、無償を問わず、税理士でなければできません。税理士は脱税相談に応ずることができません。また、依頼者が租税に関して不正な行為がある場合には、是正をするよう助言しなければならないことになっています。

納税者の信頼に応えるため、税理士は、業務に関して知り得た秘密を守る義務があり、安心して依頼することができます。使用人についても同様の義務があります。

税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為も禁じられ、税理士業務に関して帳簿を作成し、使用人等に対する監督義務もあります。

また、税理士は税金に関する専門家であることはもちろんのこと、中小企業や個人事業者のよき相談相手(ビジネスドクター)になり経営者が安心して経営していけるようサポートすることも求められています。

地域経済活性化の縁の下の力持ちとして、地域に貢献する存在になるべく日々研鑽をしています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

税理士バッジの由来

税理士バッジ

昭和31年の税理士法改正に伴い、日本税理士会連合会は社団法人から税理士法に基づいて設立される特別法人となりました。これを機に日税連では、統一会員章(税理士バッジ)を制定しました。その意匠は、外側の円が日本の「日」を示し、「日」とともにどこまでも進行(隆昌)することを意味しています。中の桜(八重桜)は、日本の国花であり、当時大蔵省のシンボルとして使われていたものを使用しています。